物件選びの注意事項。
開業されるに付きまして店舗物件を確保しなければならないのですが、不動産知識が必要不可欠になります。
安易に不動産業者に全部任せていいものでしょうか。信頼できる業者さんだといいのですが、中には悪徳業者と呼ばれる会社も存在しますので、必要限の知識は蓄えて折衝に臨まれるのが賢明でしょう。
注意事項1
.免許業者かどうか確認。
注意事項2.
不動産協会などの団体に
属しているか。
注意事項3
.取引に際し物件の重要事項説明が行なえているか。
アウトロー的な業者でブローカーと呼ばれる業者であるか否かの確認。
基本的には、宅建業の免許が無ければ、取引は行なえません。
(銀行などの金融機関等除く。)
上記項目につきましては団体に加入しているから良い業者とか加入していないから悪い業者と言う意味あいではなく団体のもとで業者が業務を行なって、もし万一トラブルが発生した場合は団体に相談が出来、内容に依っては、手付金等の保全など行なっていただけます。 預り金及び手付金等の金銭の授受を行なう迄に、借主が専任の取引主任者から物件の説明を受ける事を意味します。(借りられる物件の詳細な説明書みたいなものを意味します。)
宅建業法にて定められております。
注意事項4
リース物件とは。

注意事項5
事件物件について。
注意事項6
煙・臭い等での近隣とのトラブルについて・
リース物件(店舗)での注意事項。
家主(持主)が承諾していれば、何ら問題は無いのですが、無断で先の賃借人が、そのまま店舗を又貸しし、後で家主からそれを理由に退去を求められるといったケースが目立ってきています。
トラブルにならない為にも事前に業者に確認した方が良いでしょう。
ここで示す事件とは、刑事事件ではなく、物件自体が取引を行なってはならない時期に行なう取引物件を示します。たとえば、契約以前から差し押さえされていたり、競売中の物件であったりしますと、開業して間もなく執行官から強制退去命令を受けるといった事になります。法務局で登記簿の閲覧等されて、事前に御確認される事をお勧め致します。
焼鳥店・焼肉店が多く見受けられますが、賃貸借契約を家主が認めて取引を行なっても、開業後トラブルが発生すると、第3者に対し対抗力は無くあくまで民事的に解決するしか方法がありません。例(マンションの1階店舗を借りた場合同じ建物の階上の住民とのトラブル(煙などの排煙設備など。)最終的には家主と協議し、解決策を組むことでしょう。
注意事項7
店舗選び。
注意事項8
権利売買とは。
更新費用。
店舗を選ぶ場合、夜をメーンにされる御商売なら必ずと言って良いほど昼に物件を案内していただいただけで物件を決定しない方が良いでしょう。昼は人通りが多くても夜はまったく人気配が無いといったケースがあります。 入居時にかかった造作費及び厨房設備の意味合いで後の賃借人に金銭にて売買する事を意味します。この場合も家主が認めていない場合が多く、仮に売買が成立しても賃貸借契約自体家主から断れ、権利と称されるもの自体が宙に浮いてしまい、トラブルに発展する可能性があります。(但し、家主が認めている場合は、何ら問題はありません。) 関西では賃貸借契約の期間は1
年若しくは2年と記載された契約書が多く見られますが、この期間が過ぎると同時に契約更新と聞かされ更新料(約1ヶ月家賃相当)を請求される場合がありますので事前に確認する方が良いでしょう。(関東の場合慣例になりつつあります。
※上記はほんの一部の注意事項ですので、物件を選ばれる時は業者に確認を怠らないようにしましょう。
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